櫻井法律特許事務所



特許権・実用新案権・意匠権・商標権という産業財産権法をはじめ、著作権法や、不正競争防止法など、知的財産権が問題になる様々な案件につき、多くの経験を有しており、日々継続的に研鑽に励んでいます。
権利の侵害に係る仮処分や民事訴訟への対応、権利の存否に係る無効審判や審決取消訴訟への対応、ライセンスや職務発明に係る案件への対応など、交渉、契約から、紛争解決に至るまで、知的財産権が問題になる様々な案件につき、高水準の法的サービスを提供することができます。

製造物責任法が制定されたとはいえ、この分野に係る紛争においては立証責任の問題が大きいことは否定できません。
消費者側の立場では、製造者側が製造物に係る高度の専門的技術的知見を有している状況において、この立証責任の問題を乗り越えるため、弁護士にも技術的知見がなければ対応不可能です。
当事務所は、電気、機械、コンピュータ、土木、建築等に関する経験豊かな技術士たちと連携すると共に、特許事件で日常的に技術的問題を取り扱っていることもあり、製造者側、又は消費者側の立場で、製造物責任が問題になる案件について多くの経験を有しています。

生命保険、火災保険、損害保険など、保険案件を多く取り扱っています。
特に、事故原因究明に技術的アプローチを必要とする保険事故、具体的には、出火原因不明な火災事故、多重衝突事故、発電機等の機器損傷事故、クレーン損壊事故、建物損壊事故、不正請求事案などの保険事故に関する有無責の検討には多くの経験を有しております。
また、交通事故に基づく損害賠償請求事案は、身近な問題でありながら、その対応には専門的知識が必要です。
当該事案には、裁判実務や保険実務などで特有の議論があるばかりか、事故責任・過失論については自動車工学の観点からの検討が不可欠であり、後遺障害請求には後遺障害等級認定の基準の把握並びに一定程度の医学的知識が必要となることから、当該損害賠償事案を専門的に取り扱っている弁護士でなければ適切に対応することはできません。
当事務所は、損害保険会社及び被害者個人の交通事故に基づく損害賠償事案を数多く扱ってきており、物損事故や人身事故における被害者側、加害者側のいずれの対応も可能です。

当事務所は、企業が直面する様々な法的問題に関し、迅速かつ適切に法的なサポートを提供することができます。契約書等の各種書面の作成・確認はもちろんのこと、紛争を事前に回避するための予防策の提案、実際に紛争が発生してしまった場合の民事訴訟対応など、様々な分野において法的なサービスの提供が可能です。

不動産賃貸借に関する事案は、賃貸人側、賃借人側のいずれの対応も可能です。
また、建物や店舗のオーナー(賃貸人)から賃借建物、賃借店舗の立ち退きを求められることは珍しいことではなく、これまで多くの立ち退き事案に関わっており、立ち退き交渉や事例ごとの立退料相場に関する知識を踏まえて適切に処理します。

刑事事件とともに、個人に関する民事事件は弁護士業務の基本であり、当事務所においても積極的に取り組んでいます。
交通事故などの損害賠償問題はもとより、離婚や遺産分割などの親族・相続に関する問題、任意整理や個人破産、消費者問題、債権回収問題などに対応できます。

当事務所は、刑法のみならず、知的財産権や独占禁止法などの企業法務にとって重要な刑罰法規について、適切な法的サービスを提供しています。
また、企業においては職員が刑事トラブルに巻き込まれてしまうことが多々あるところですが、突発的な従業員の刑事トラブルについても迅速に対応できます。